| 会社の経営権 |
「株主」は企業に対して「株主としての権利」をもつことができます。 そのひとつが『経営参加権』なのです。
「株主」になれば、株主総会への出欠を尋ねる「招集通知」が郵送されてきますし、それを持参して株主総会の会場に行くということは経営に参加することになります。また、その場で発言をすることだって可能です! さらに、経営の現状や経営方針について直接質問することまでできるんですヨ♪
通常、1株主につき1票の「議決権」があります。 ただし、単元株(=取引が可能な最低単位)に達しない「単元未満株」の株主については、株主総会での議決権は認められていないことを知っておきましょう ヾ(。 ̄□ ̄)ツ!!
この「株主の経営参加権」が、投資価値として注目されることがあります。 たとえば、株式市場で「ある銘柄」が突然大きく値上がったとします。 それは、ある投資家(企業)がその銘柄をドンドン買い進めているかも知れません。 なぜなら、発行済み株式数の過半数を握ることにより、その企業の経営支配を狙っているかもしれないです。 つまり、株式の過半数を握ってしまえば、会社の経営支配権を握ることができるからなんです。
☆ 「発行済み株式数」の1%以上の株式を保有していれば、「株主総会に議題を提出」可能。 3%以上保有していれば、「会社の帳簿を見る」ことが可能になります。 |
利益配当
請求権 |
「株式」を所有し、株主になることで「配当を受け取る権利」が生まれます。
株主総会の決議に基づいて配当を出すことが決まった場合には、株主は会社があげた利益の分配である配当を受け取るという意味の権利のことです。
『利益配当請求権』からみた株式の投資価値は何かというと、それは企業業績です。
業績が向上することによって、その利益配分としての配当も増加するし、業績が向上すれば、株式分割が行われる機会も多くなります。 そして業績が向上している会社の投資価値は高まり、投資家はこれに注目して投資するため、株価はさらに上昇。株価は長期的にみると、会社の成長と緊密な関係にあるのです。 よって、長期投資をする場合には、この『利益配当請求権』が特に重要になることも覚えておきましょう!
☆☆☆ 逆に、「配当」が何年も無い。 といったケースもよくあります ☆☆☆ |
| 残余財産分配請求権 |
『残余財産分配請求権』は、企業が解散する際に負債を返済しても、なお財産が余る場合、株主はその持ち株数に応じて残った財産の分配を受けることができるという権利です(=清算分配金)。
企業の解散価値を1株あたりで表示する指標が、一株当たり純資産(=BPS)ですが、負債(=借金)の方が多かったときには、株主への分配金はありません(≧∇≦)
解散した企業の負債に対する株主の責任は有限責任であるため、投資金額の範囲に限られ、債権者から追加出資を請求されることもありません。 |
| 株主優待 |
企業が、権利確定した株主に対し、株主還元策の一環として持ち株数に応じて自社製品や優待券、回数券などを無料で配布するようなことを『株主優待』といいます。
例えば、ファミリーレストランやファーストフードの会社であれば割引券、映画会社であれば招待券や優待券、鉄道会社であれば回数券や全線パスなどを、配当とは別に投資家に配布しているのです。 こうしたものが『株主優待』のひとつなのです(^∀^)♪
投資家の中には「株式」の売買よりも、こうした『株主優待』を目的に「株主」になる方もたくさんいるのです。中には「配当」よりも価値があるものだってあるほどです。 |