会社に金儲け・副収入をナイショ(内緒)にする方法・注意点



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会社にナイショ(内緒)の場合

はじめに。
「経理マン(^-^;)」もそうなのですが サラリーマンの場合、通常の所得は会社からの給与・賞与しかありません。 バブル崩壊からだいぶたっているのに景気回復どころか、給与はほとんどあがりません(業界によっては回復基調もありますが・・・)。

たまに買う宝クジくらいでしか臨時収入は期待できません。 宝クジにしても「経理マン(^-^;)」は損ばかりしています。 でも夢は今でも買っています♪

それが「ネット内職で稼ぐ方法」をうまく利用したらリスクは無く、月数万円以上儲けることも現実の話です。 中には法人化する人まで現れました(月数百万はスゴイですね)

ただ、悲しいかなサラリーマン。 「経理マン(^-^;)」の会社もそうですが副業を一切禁止している会社が多いと思います。 ではどの様にすれば副業を上手に会社にバレナイ様に出来るのでしょうか? このページでは会社にバレナイ方法を紹介したいと思います。 よく読んでみなさんが稼ぐときにぜひ参考にしてください(薦めているわけではないので、会社に知られたり、見付かったりしてトラブルが起きても一切責任は負いませんのであらかじめご了承ください)。

市民税・住民税の話
会社員の場合、通常の収入は「給与所得」という分類に対して、副業による収入は「事業所得」あるいは「雑所得」という分類になります。 「雑所得」の場合は通常、年間の収入合計額が20万円以下なら、特に確定申告などは不要です。 20万円を超えた場合は申告する必要があります。

最初の手段として
「住民税・市民税」を『特別徴収』と『普通徴収』に分ける方法があります。

自分から会社に言わない限りはおそらく唯一知られるとしたらこの住民税でしょう。
当然会社の同僚にも絶対に言わないでくださいネ。 最初は応援してくれても突然妬んだりする人もいるかもしれませんから・・・・。
危機管理・リスクヘッジは自分で管理しておいてください。

「経理マン(^-^;)」の会社でもそうですが、ほとんどの会社は住民税を『特別徴収』としています。 これは給与から自動的に天引き処理され、会社がまとめて市役所・区役所へ払うシステムです。
 
※ 『普通徴収は』各個人で市民税を役所へ納付する形態です。

一般的に、『特別徴収』と『普通徴収』の選択が会社の給与担当部署で行われ、「経理マン(^-^;)」の会社では社員は『特別徴収』、パート・バイトは『普通徴収』で市役所・区役所に報告します。

12月分の給与が支払われた時点(年末調整を同時にします)で個人の年間給与所得は確定されるので1月くらいに会社は役所へ源泉徴収表と同時に郵送します。 もしネットで稼いだ「雑所得」に対する住民税も給与で天引きされる様なことになれば、自分と同じ位の所得の人と比較したとき、役所から来る市民税の額がぜんぜん違うということになります。 おそらく会社の給与担当者は気づくでしょう。

ですので、確定申告をするときに所得税の確定申告書の住民税の納付方法を選択してください。 『普通徴収』の方に必ず○を付けてくださいネ。

選択しない場合、徴収されやすい『特別徴収』になってしまいます。 なぜ、『特別徴収』が徴収されやすいかと言うと、会社は給与で強制的に天引きして集めますので、個人頼りの『普通徴収』は選択されずより徴収しやすい『特別徴収』で徴収しようというわけです。。


もう一つの手段としては、既婚者は奥さんの所得にする方法(決して奨励しているのではありません!)。

これは最初から奥さんの稼ぎとして処理をするということです(奥さんにはちゃんと十分な説明をしてあげてください。 夫婦間の隠し事、特にお金は怖いです)。

つまり、確定申告をする際に、奥さんの「雑所得」として申告するので「経理マン(^-^;)」たちサラリーマンはなにも恐れることは無く、もくもくと稼ぐことが出来るでしょう。 ただし、次の事を頭に入れてください。

 @奥さんの健康保険が被扶養者から被保険者になる
 A国民年金第3号の適用ができない
 B配偶者特別控除がなくなる(人によっては)。
 C会社によっては家族手当が無くなる

ご存知の方もいるかとは思いますが、順に簡単な説明をしたいと思います。

@は簡単に言うと保険証の話です。 奥さんが被扶養者(奥さんを扶養している状態、奥さんに保険料の支払等の義務が無い)の状態で、もし130万円/年 以上の収入になれば被扶養者から外れないといけません。 つまり年間所得が130万円以上になると奥さん自身でも保険料(国民健康保険料)を納めなければいけなくなります。 一般的に被扶養者を喪失(外れる)のは会社の社会保険担当部署に申し出したら簡単にできます。ただし月々の保険料は各市役所等に確認してください。

Aは多少ややこしく、テレビなどでよく取上げられています。 チョット前まで年金未払いのテレビばかりでしたから、そこではじめて知った人もいるのではないでしょうか? 一番重要なのが上の@に該当してしまうと(130万円/年)、年金までも奥さんは自分で払う形になります。 つまり国民年金に加入する必要が出てきます。 通常収入のない配偶者(主婦)は保険証の被扶養者になると同時に国民年金も第3号という、ご主人の厚生年金に付随するかたちになります(表現がすこし適当でないかも)。 つまり給与で天引きされる年金保険料は旦那さん一人分なのに、奥さんの年金分も旦那さんがしっかり払っている状態という制度になっています。

※ テレビでやってたのは、この第3号の手続きが会社の方でされておらず奥さんは年金未払いの状態になっているという極めてショックなケースもありました。 が、会社には余程のミスで無い限り落ち度は無く、ほとんど社員側が会社へ第3号の申告等をし忘れて起こってしまうケースがほとんどのようです。

 例) : 結婚した時は奥さんも仕事をしており、社会保険料を給与から天引きされていて、妊娠と同時に会社を退職。その時に会社へ申告等を忘れたため第3号の手続きがされてない。 などの場合やパート先などをいくつか替わっているうちに手続きをし忘れたりと、理由はいろいろあります。

現在は「健康保険の異動届用紙」と「第3号の届出用紙」は複写になっているのでほとんど漏れはないと思います。 みなさんも確認してみてはどうでしょうか? 年金手帳をもって最寄の社会保険事務所へ行くと担当窓口で教えてもらえるはずです。

Bのケースもよくテレビや新聞等で取上げられていました。 合計所得が1,000万円以下の所得者に限りますが、ご存知のとおり年末調整で所得税の調整が配偶者の所得額によって変わってきます。 平成15年度および平成16年度の税制改正によっていつくか変更があります。定率減税の実施は決定しましたが、今回(平成16年度分)はまだ存在しています。

Cについては、みなさんの会社それぞれ手当の額が違うと思います。 また、被扶養者の人数などで会社ごとに規定があると思いますので、みなさん自身でお調べください。 ちなみに「経理マン(^-^;)」の会社では1人目は金額的には厚く、2人目からは数千円程度になっています。

以上の@〜Cまでを説明いたしましたが、一番大切なことはせっかく稼いだの奥さんが被扶養者から抜けることで損をしたら意味が無いということです。 上でも説明しましたが、抜けることで健康保険料増、国民年金保険料増、特別控除による減税額の減、会社の家族手当減、などいろいろな事が絡んできますので十分考える必要があるということです。


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